神奈川県、横浜、川崎、湘南エリアの不動産鑑定評価、物件調査のほか、不動産の相談、コンサルティングを行っています

税理士様

相続税申告のための鑑定評価

相続税等の申告に際しては、財産評価基本通達により評価を行うことが一般的です。しかしながら、鑑定評価や対象不動産の詳細な調査によって相続税額を低減できる場合があります。

具体的には市街化区域内の山林、農地や、道路幅員が狭小な広大地、水路に面する土地、接面道路との高低差がある土地、傾斜地を含む土地等の場合には、様々な法律や条令等の規制がかかることによって土地の有効利用が阻害され、結果として評価額が大幅に減少する場合があります。

不動産に関する行政法規には、都市計画法、建築基準法をはじめとして農地法、森林法、自然公園法、宅地造成等規制法等、更に自治体ごとの条例や開発指導要綱等が複雑に絡み合っています。これらについて、そのすべてを調査し、対象不動産の価値を把握することは容易ではありません。

そこで、不動産について専門的学識と経験を持つ私たち不動産鑑定士が、皆様方に代わって対象不動産の調査及び鑑定評価を行うことにより、税負担の低減をお手伝い致します。

ご相談はもちろん無料です!
お気軽にお問い合わせ下さい。

相続税申告のためのお手伝い

税理士様からの御依頼に応じて、想定整形地の図面作成等もお手伝いしています。

相続財産が不整形地で測量図がない場合等には、道路査定図や周辺測量図、建築図面などを使い、リーズナブルな費用で想定整形地の図面作成をいたします。

もちろん測量成果に比べれば精度は劣りますが、税務署への説明資料として十分対応可能な品質で御提供いたします。

特殊関係者間の不動産売買のための評価

親族、関係会社、法人とその役員等といった特殊関係者間で不動産の売買・交換を行う場合には、税務上の手続きとして、売買価格の妥当性についての説明を求められる場合があります。

この様な場合には、対象不動産の客観的価額の証明資料として、不動産鑑定評価書がご利用いただけます。

賃貸等不動産の価格調査

平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から、賃貸等不動産を対象に時価を注記で開示する会計ルールが適用されました。

したがいまして、今後は、賃貸ビルや遊休不動産等、一定の不動産の時価について財務諸表に注記を行う必要があります。

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