法人様
賃貸等不動産の価格調査
平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から、賃貸等不動産を対象に時価を注記で開示する会計ルールが適用されました。
したがいまして、今後は、賃貸ビルや遊休不動産等、一定の不動産の時価について財務諸表に注記を行う必要があります。
賃貸等不動産とは?
棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益や売却利益の獲得を目的として保有されている不動産を指します。
具体的な例示は下記のとおりです。
- 賃貸収益の獲得を目的とする賃貸不動産
- 売却利益の獲得を目的とする投資不動産
- 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
- 賃貸等不動産として使用する予定で開発中の不動産
開示が必要になるのは?
賃貸等不動産の総額に重要性が認められる場合であり、重要性が乏しい場合には注記を省略することができます。
当該重要性に係る判断は、貸借対照表日における時価を基礎とする金額と、時価を基礎とした総資産の金額との比較により行うこととなります。
上記のとおり、「賃貸等不動産の時価開示」につきましては、注記の必要性の決定に至る過程において、「重要性」に関するいくつかの判断を行なうことが必要になります。
これら判断については、明確な数値や基準が設定されていないため、各企業の担当者様と監査法人様とでご相談の上で決定することとなります。
評価の方法と具体的な流れ
- まず、賃貸等不動産に関する書類等(登記簿謄本、固定資産税課税台帳等)を御呈示いただき、弊社にて机上査定を行います。
- 次いで、当該査定額に基づいて、企業担当者様と監査法人様とで御検討の上、重要性(時価開示の必要性の有無)についての判断を行っていただきます。
- 重要性が認められる場合には、弊社にて鑑定評価書や不動産調査報告書を作成し、発行いたします。